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相続人に関して

世帯主変更届の提出

 世帯主とは、その世帯の生計を主に維持している人であることが一般的です。ですから人が亡くなられたら必ず世帯主変更届が必要という訳ではありません。
 亡くなられた方が世帯主であった場合は、14日以内に届出が必要になります。

提出期限 変更(死亡届が提出されて)があった日から14日以内
届出人 新しく世帯主となる人
届出先 届出人の住所地の市区役所・町村役場
届出用紙 世帯主変更届が届出先にあります

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