相続相談ステーション相続後でお困りの方へ

相続後でお困りの方へ

遺言に関して

遺言の有無の確認

遺言がない場合 ⇒ 遺産分割協議による協議

遺言がある場合 ⇒ 検認を行う(但し、公正証書遺言の場合は不要)



遺言の種類

種類 作成の方法
自筆証書遺言 遺言者自身が遺言全文、日付、氏名を自筆で書き、押印
必ず自署して押印
公正証書遺言 1:証人2名立会いのもと公証人に口述
2:公証人に筆記してもらう
3:遺言者と証人が承認し、署名押印する
4:公証人が署名押印する
秘密証書遺言 1:自分又は他人の書いた遺言書に署名押印する
2:遺言者が封印し、証書と同じ印で押印する
3:証人2人を決め公証役場に行く
4:公証人に遺言書を提出し、自分の遺言書である事を述べる
5:公証人が日付と遺言者の申述を封筒に記載する
6:遺言者、証人、公証人がそれぞれ記名押印する
7:遺言者自身が保管

ケースによって、どの遺言を残されるのかよいかは異なってきます。それぞれにメリット・デメリットがありますので、相続相談ステーションまでご一報ください。お客様にとって適切な方法を提案いたします。

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